役員会は、役員選挙に関する事務を管理執行させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設けなければならない。
委員会は選挙管理委員3名以内をもって構成し、互選により1名の委員長を選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、その事務を統括する。
選挙管理委員は、会員の内から支部役員会で選任する。
委員会は次に定める事務を管理する。
(1)選挙に関する告示
(2)投票及び開票の事務
(3)当選者の確定
(4)その他選挙事務につき必要な事項
委員会は、役員改選の総会の開催時期に合わせ、選挙する代議員の定数を明記して会員に選挙公示を行う。
なお、委員会は、役員改選のない年度については、役員に選挙公示を行う。
2 代議員候補者になろうとする者は、告示において選挙管理委員長が定めた日までに委員長に届けなければならない。
選挙は記号式投票により行う。
2 投票所は総会会場内に設ける。
3 選挙に先立ち、議長は選挙に及ぶ旨を宣言し、議場を閉鎖した後、選挙管理委員会に選挙事務を行わせる。
選挙管理委員会は予め投票用紙を調整しておかなければならない。
2 選挙管理委員会は投票所で投票直前に所定の投票用紙を選挙人に公布しなければならない。
3 所定の投票用紙によらない投票は無効とする。
役員会は、役員選挙に関する事務を管理執行させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設けなければならない。
有効獲得投票数の多い者から定数に満つるまでの者を当選者とする。
2 得票が同数の場合は総会会場において決選投票により当選者を決定する。
当選者が確定したときは選挙管理委員長は総会会場において投票数並びに当選者及び次点者の氏名、得票数等を必要と認めた事項を報告する。
候補者数が、第11条により告示された代議員の定数を超えない場合は、投票を行わず当選とする。
当選人が就任を辞退し、若しくは資格を喪失した場合は、次点者が順次当選者となる。
代議員に欠員が生じた場合、補欠選任を行う。
この規則の解釈に疑義が生じた場合、委員会がこれを判定する。
代議員の補欠、補充などの選任については、本規程を準用する。
本規程の改廃は総会の決議による。
付則 本規則は、2011年4月24日から施行する。
付則 本規則は、2018年4月15日から施行する。