全国手話通訳問題研究会千葉県支部 代議員選挙規則

第1章 総則 
第1条
一般社団法人全国手話通訳問題研究会(以下「全通研」という)の
千葉県支部における代議員の選挙については、本規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
この規則は代議員の選任を公正に行うことを目的とする。
(選任する代議員の定数)
第3条
当支部が選任する代議員の定数は、全通研運営規則により定められた数とする。
(選挙権)
第4条
代議員の選挙権は会員が支部の総会において行使する。
2 会員がやむを得ない事情により総会の議場において選挙権を行使できない場合、
  前項の規定にかかわらず不在者投票をすることができる。
3 不在者投票の方式、期間については、本規則第6条で定める選挙管理委員会の規定する方法に従う。
(被選挙権)
第5条
代議員の被選挙権者は会員とする。
第2章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第6条

役員会は、役員選挙に関する事務を管理執行させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設けなければならない。   

(選挙管理委員会の組織)
第7条

委員会は選挙管理委員3名以内をもって構成し、互選により1名の委員長を選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、その事務を統括する。     

(選挙管理委員の選任)
第8条

選挙管理委員は、会員の内から支部役員会で選任する。 

(選挙管理委員の任期)
第9条
選挙管理委員の任期は、選出年度の年次総会の終結時までとする。但し、後任者が選任されるまで、なおその職務を行う。     
(委員会の職務)
第10条

委員会は次に定める事務を管理する。
  (1)選挙に関する告示
  (2)投票及び開票の事務
  (3)当選者の確定
  (4)その他選挙事務につき必要な事項  

(選挙公示)
第11条

委員会は、役員改選の総会の開催時期に合わせ、選挙する代議員の定数を明記して会員に選挙公示を行う。
なお、委員会は、役員改選のない年度については、役員に選挙公示を行う。
2 代議員候補者になろうとする者は、告示において選挙管理委員長が定めた日までに委員長に届けなければならない。

第3章 選挙
(投票)
第12条

選挙は記号式投票により行う。
2 投票所は総会会場内に設ける。
3 選挙に先立ち、議長は選挙に及ぶ旨を宣言し、議場を閉鎖した後、選挙管理委員会に選挙事務を行わせる。

(投票用紙)
第13条

選挙管理委員会は予め投票用紙を調整しておかなければならない。
2 選挙管理委員会は投票所で投票直前に所定の投票用紙を選挙人に公布しなければならない。
3 所定の投票用紙によらない投票は無効とする。  

(開票)
第14条
開票は、選挙管理委員会が行う。この場合、総会において承認を受けた会員2名が立ち会わなければならない。

役員会は、役員選挙に関する事務を管理執行させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設けなければならない。

(当選者)
第15条

有効獲得投票数の多い者から定数に満つるまでの者を当選者とする。
2 得票が同数の場合は総会会場において決選投票により当選者を決定する。  

(開票結果の報告)
第16条

当選者が確定したときは選挙管理委員長は総会会場において投票数並びに当選者及び次点者の氏名、得票数等を必要と認めた事項を報告する。

(無投票当選)
第17条

候補者数が、第11条により告示された代議員の定数を超えない場合は、投票を行わず当選とする。  

(繰り上げ当選)
第18条

当選人が就任を辞退し、若しくは資格を喪失した場合は、次点者が順次当選者となる。   

(補欠選任)
第19条

代議員に欠員が生じた場合、補欠選任を行う。  

(規定の解釈)
第20条

この規則の解釈に疑義が生じた場合、委員会がこれを判定する。  

(補欠選任への準用)
第21条

代議員の補欠、補充などの選任については、本規程を準用する。  

(規定の改廃)
第22条

本規程の改廃は総会の決議による。

付則

付則 本規則は、2011年4月24日から施行する。   

付則 本規則は、2018年4月15日から施行する。

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