千葉県手話通訳問題研究会会則

第1条 名称
この会は、千葉県手話通訳問題研究会(以下「ちば通研」という)と称し、一般社団法人全国手話通訳問題研究会 (以下「全通研」という)定款第3条に基づく支部とする。
また、全通研定款第4条及び全通研運営規則第3条における関東ブロックに所属し、関東手話通訳問題研究会(以下「関東通研」という)会則第3条に基づく構成員とする。
第2条 事務所
この会の事務所は、千葉聴覚障害者センター内に置く。
第3条 目的
手話を通じて聴覚障害者の諸問題を学び、コミュニケーション問題の解決を図ると共に、手話通訳保障の確立及び福祉向上をめざす。 また会員相互の連帯を図り、全通研千葉県支部としての機能を果たす。
第4条 活動

1 研究会等の開催

2 機関紙等の発行

3 会員及び関係団体・機関との連絡、交流

4 課題別研究班の設置

5 その他目的達成に必要な活動

第5条 会員・会費

1 第3条の目的に賛同し会費を納入した者は、この会の会員になることができる。 なお、千葉県内に在住、若しくは在勤することを原則とする。

2 (1)会員の会費は、全通研定款に定める会費とちば通研会費及び関東通研の会費の合計金額とする。
  (2)ちば通研会費の金額は総会で決定する。

3 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会したとき。
  (2)死亡したとき。

4 会員が、次のいずれかに該当する場合には、総会の議決を経て、全通研定款第14条に基づく会員資格の取り消し、または資格・権利の停止を、全通研定款第20条に基づく代議員会に付議することができる。 ただし、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
  (1)この会の会則に違反したとき
  (2)この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為をしたとき
  (3)その他、相当する事由が認められたとき

第6条 組織運営

1 総会
  (1)総会は最高の議決機関であり、役員の選出・会則の改廃・活動報告・決算の承認・活動計画・予算の決定・その他重要事項の審議決定をする。
  (2)総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立し、年1回開く。(委任状を含む)
  (3)総会の議決には、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
  (4)会員の過半数の請求があったときは、また会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
  (5)総会の通知及び委任状を電磁的方法によって実施することができる。

    

2 代議員
  (1)全通研代議員は総会において別に定める全通研千葉県支部代議員選挙規則に基づき選出される。
  (2)全通研代議員は、ちば通研の役員を兼ねることとする。
  (3)全通研代議員は、関東通研の代議員を兼ねることとする。

 

3 役員会
  (1)役員会は総会で選出された次の役員をもって構成する。
    会長(1名)副会長(2名)事務局長(1名)会計(2名)
    専門部長 専門班長 地区代表 協会後援会代表・他
  (2)役員会は必要に応じて開催する。
  (3)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

4 役員の職務
  (1)会長はちば通研を代表し、これを総括する。また、全通研千葉県支部長を兼務する。
  (2)副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の代行を行う。
  (3)事務局長は会の運営事務を行う。
  (4)会計は会の収支事務を行う。
  (5)専門部長は、各専門部の代表とする。
  (6)専門班長は、各専門班の代表とする。
  (7)役員は会の活動に関する企画運営を行う。

5 会計監査
  (1)監査(2名)は総会において選出され、会の会計についての監査を行う。
  (2)監査の任期は2年とし、再任は妨げない。

第7条 会計

1 会計は会費その他の収入でまかなう。

2 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

1 この会則は2011年4月24日から施行する。

2 第7条第2項については、設立年度にかぎり4月24日から3月31日までとする。

3 会則に定めなきことは役員会で決定する。
    

付則 この会則は2012年4月22日から施行する。   

付則 この会則は2013年4月28日に改正し施行する。       

付則 この会則は2016年4月17日に改正し施行する。「第6条第5項の任期」       

付則 この会則は2017年4月16日に改正し施行する。       

付則 この会則は2024年4月21日に改正し施行する。「第6条第1項の(5)追加、第3項の会計」

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